役員名簿

 ドッコイ!つるみね村 役員名簿(平成29年6月1日)


村長(会長)  葛岡 美竹(みさお接骨院)
〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑396-1 TEL.0467-40-5465


副村長(副会長) 林 進一(株式会社ティーズエステート)
〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑212番地5 TEL.0467-55-9991


相談役(理事) 野崎 光宏(湘南中華 たけのや)
〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑728 TEL.0467-82-0014


事務局長(理事) 千葉 幸太郎(T-STYLE)
〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑6-7 TEL.0467-86-3231


会計(理事)   西ノ宮 峻介(株式会社ニシノミヤ)
〒253-0061 茅ヶ崎市南湖1-1-1 TEL.0467-86-1101


渉外委員長(理事) 山本高大(NPO法人もったいないジャパン)
〒253-0071 茅ヶ崎市萩園1642-2 TEL.0467-38-7222


御目付役(監事) 塚原 法幸(株式会社カラリス)
〒253-0113 高座郡寒川町大曲3-20-27 TEL.0467-72-2477



ドッコイ!つるみね事務局
〒253-0085 茅ヶ崎市矢畑6-7(T-STYLE内) TEL&FAX.0467-86-3231
E-MAIL: dtm@shonan-1.com

会則

ドッコイ!つるみね村 会則

(名称および事務所)
第一条  本会は「ドッコイ!つるみね村」と称し事務所を事務局長事業所におく。

(目 的)
第二条  本会は、会員相互扶助の精神に基づき、会員のために必要な共同事業を行い、もって会員の経済活動を促進し、その経済的地位の向上を計ると共に、会員相互の親睦を高めることを目的とする。

(会 員)
第三条  本会はつるみね地区周辺に営業を営む者及びこれに準ずる者を持って組織する。
2   本会員は次の二種とする。
   (1)会  員  本会の目的に賛同して入会せる者
   (2)賛助会員  本会の目的に賛同して入会せる大型店及びこれに準ずる者、
            地域外で営業を営む者は2名以上の会員の推薦を受けなければならない。

(入会、脱会及び除名)
第四条  本会に入会及び脱会する者は、本人の意志と理事会の承認を得なければならない。また犯罪その他、本会の信用を損なう行為のあった時、理事の半数以上の同意をもって除名することができる。
なお、脱会、除名の者は、すでに納入した入会金及び会費は返還しない。

(入会金及び会費)
第五条   1.会員になろうとする者(総会に定める者を除く)は総会において別に定める
ところにより入会金及び会費を納入しなければならない。
 2.本会の賛助会員になろうとする者は理事会において定めるところにいり、入
会金及び会費を納入しなければならない。

(役 員)
第六条  本会は次の役員を置く。
会長 1名、副会長 1名、理 事(会長、副会長を含む 若干名)      監 事  2名

(役員の選任)
第七条  理事及び監事は総会において会員の中より選出し理事及び監事は相互に兼ねることが出来ない。
(役員の職務)
第八条   会長は本会を代表し、会務を総理し、別段定める場合を除き、会議の議長とな   
  る。副会長は会長を補佐し、会長が欠席し、または事故のある時は職務を代行   
  する。理事は理事会を構成し、会務を執行する。

(役員の任期)
第九条   役員の任期は2年とし、再任されることが出来る。
(顧問及び相談役)
第十条   1.本会に顧問及び相談役を置くことが出来る
  2.顧問及び相談役は総会の議決を経て会長が委嘱する。

(会 議)
第十一条  本会の会議は総会及び理事会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎年1回会長が招集し、5月末日までに開催する。臨時総会は会長が必要と認めた時、召集する。

(権 能)
第十二条  総会は次の事項を審議する。
(1)会則の変更、補足
(2)事業報告及び決算の承認
(3)役員の改選
(4) その他会長が必要と認めた事項2 理事会は会長が必要と認めた時招集し必要事項を審議する。

(総会の議長)
第十三条  総会の議長は、その総会において出席会員のうちから選任する。

(総会の定足数)
第十四条  1.総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することが出来ない。
2.総会の議事は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(総会における書面又は代理人による表決)
第十五条  やむを得ない理由のため、総会に出席することが出来ない会員はあらかじめ通知された事項について、書面をもって表決又は他の会員を代理人として表決を委任することが出来る。

(会計年度)
第十六条  本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日をもって終わる。

(経 費)
第十七条  本会の経費は入会金、会費及び寄付金その他をもってあてる。

(備え付け帳簿)
第十八条  本会は次の帳簿を備える。
     1、役員名簿 1、会員名簿 1、金銭出納帳 1、会費徴収簿
     1、議事録  2、その他

(内 規)
第十九条  前条項に定めるものを除くほか本会の運営に関し必要な事項については、内規を制定して補足することが出来、内規の制定は理事会で定める。

(付則)
1、 この会則は設立総会で会則の承認のあった日より施行する。
2、当初の会計年度は第十六条の規定にかかわらず、会則の承認のあった日から 
  平成30年3月31日までとする。

ドッコイ!つるみね村 賛助会員規約

(目的)
第一条   1.会則の規定により本会に設ける賛助会員制度の運営その他については本会
  の定めるところによる。
2.賛助会員制度は本会の外部関係者の本会に対する理解を高めることにより、
本会の事業活動の推進に資することを目的とする。

(資格)
第二条   賛助会員の資格を有する者は、本会の趣旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施         
  に協力しようとする者とする。

(賛助会員に対する事業)
第三条   本会は第一条の目的を達成するため賛助会員に対し、次の事業を行う。
(1) 本会が発行する資料の提供
(2) 本会又は会員の情報交換のための懇談会等の開催
(3) その他第一条の目的を達成するため必要な事業

(加入)
第四条   賛助会員たる資格を有する者は、本会の承諾を得て加入する者とする。
 2   前項の諾否は、理事会において決する。
    (注)入会金を徴収する本会にあっては第3項として次の規定を加える。
 3   賛助会員として加入しようとする者は、別に定めるところにより入会金を納付するものとする。

(会費)
第五条   賛助会員は年会費を納入するものとする。
2   会費の額は別に定める基準により本会と協議のうえ決定する。

(脱会)
第六条   賛助会員が脱会しようとするときは、あらかじめ本会に届け出て脱会するもの   
とする。

(除名)  
第七条   本会は、次の各号の一つに該当する賛助会員を除名することが出来る。
(1) 本会の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4) 犯罪その他信用を失う行為をした賛助会員

(その他)
第八条   賛助会員について本規約に定めない事項であって必要な事項は、理事会の定め    
るところによる。
付 則  本規約は、2017年7月1日より施行する。 


ドッコイ!つるみね村賛助会員 会費

入会金  次のA~Cに該当する1ヶ月会費の1ヶ月分とする。

会 費  A 本会地域内大型店及びそれに準ずる営業活動を営む者 1ヶ月   0円
     
B 地域内及び理事会が認めた物販及びそれに準ずる営業
活動を行う者                   1ヶ月   0円
     
C 地域内及び理事会が認めたBに該当しない者     1ヶ月   0円    

 




会員募集中

 村組織への加入、事務局までご連絡頂ければお預かりに伺います。



ドッコイ!つるみね村

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t-style@shonan-1.com
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